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2006年06月30日

フィリピーナと国際結婚

フィリピーナと結婚する場合は日本国とフィリピン共和国の双方での入籍が必要となります。

フィリピン人が来日する為のビザ取得が困難な為、昨今一般的にはフィリピンで入籍後、日本での入籍の手続きを行うカップルが大半を占めています。

●以下の手順は大まかな流れを書いていて、査証を保証するものではありません、必ず関係役所で詳細を問い合わせてください

【フィリピンで入籍後日本で入籍】

1.日本人が日本の市役所にて戸籍謄本を取得

2.在フィリピン日本大使館に戸籍謄本を提出し「婚姻用件具備証明書」を発行してもらう
※いわゆる独身証明書

3.フィリピン人の居住している役所で「結婚許可書」を取得申請する
※この結婚に異議を申し立てる事の出来る制度があり、10日間掲示される

4.「結婚許可書」が発行されたら晴れて教会で結婚式を執り行う事ができる
※日本人に離婚暦がある場合は協会での結婚は出来ないので資格を持った人に簡易的に結婚式をしてもらう

5.婚姻の証明書を持って日本の市役所で入籍手続きを行う

6.フィリピンと日本での婚姻の事実を持って入国管理局に「在留許可書」の発行を申請する

7.「在留許可書」をフィリピンへ送り、フィリピン人が在日本大使館で査証の申請をする

8.査証が貰えたら晴れて来日が出来る
※但しフィリピン人がオーバーステイ等で日本から強制退去を受けた事のある場合は査証の発行が出来ない場合があります。
posted by   at 16:56| Comment(0) | TrackBack(0) | フィリピン情報全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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