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2006年07月06日

特別永住権(SRRV)発給規定

●PRA指定銀行(8銀行から選択)に口座を開設し、米ドル定期預金(6ケ月以上)をすることが発給条件となります。預金額は35〜49歳の人は7万5千ドル、50歳以上の人は5万ドル。

手続きが終了すると身分証明(IDカード)が発行されます。 査証発給手数料は年令にかかわらず一律1,500ドル。配偶者、子供は一人300ドル。この他、IDカード発行料として年10ドルが必要です。

査証は申請から5〜7日後に発給。査証が必要なくなれば、パスポートを添えてPRAに届けを出し、IDカードを返却することで解除でき、預金は全額返還されます。

<優遇措置対象者>
元外交官(3年以上の任地経験)、国際機関退職者(国連関連機関など)の場合は、年令により預金額が5万ドルまたは2万5千ドルに軽減されます。

●49歳以下でビザを取得した場合、50歳に到達した時点で定期預金の差額25,000ドルは返却されます。また、預金以外では、すでに投資を行った実績に基づいてビザを申請することもできます。この場合、管理調査料として初年度は投資額の1.5%、2年目以降は毎年1.0%をPRAに支払います。

●預金は申請者とPRAの共同名義での定期預金となり、口座開設後6ケ月間は引き出せませんが、ドル建利息が付き、利息支払いはドルまたはペソを選択できます。利率は経済情勢により変動し、以前は年6%、2004年時点では年2%となり、利息の7.5%が源泉徴収されます。

●口座開設から6ケ月経てば、預金は<・コンドミニアムの購入 ・土地や建物のリース費用 ・居住用住宅の建設費用 ・株式取得>などに使うことができますが、投資に転用した場合は、調査管理料としてPRAに投資額の1%を毎年支払う必要があります。また半年後には、希望によってドル預金をペ
ソ預金(源泉徴収は利息の20%)に変更できます。

●査証取得者は数次入国の特権と非移民の身分にて永住権が認められ、通常必要な出国許可および再入国許可の手続き、および旅行税が免除されます。また、7,000ドル相当の家具や身の回り品を無税で持ち込むことができます。また送金された年金には課税されません。

●査証取得者は配偶者と21歳未満の未婚の子供1人、配偶者がいない場合は21歳未満の子供2人までを同伴できます。扶養家族も査証取得者と同じ待遇が得られ、通学も自由にできます。
また3名以上の扶養家族を同伴する場合は一人につき1万5千ドルの追加預金が必要となります。

■就労について
DOLE(Department of Labor and Employment) にて外国人就労許可証(Alien Employment Permit)を取得すれば、就労することが認められます。また、PRAではマニラ首都圏の会社に就職する場合に限り取得手続きを代行していますが、以外の地域で就職する場合、または起業や役員に就任する場合は、各地域のDOLEへの申請を自らで行う必要があります。尚、フィリピン人のみに制限されている
職種については就労許可を得ることができません。
フィリピン労働雇用省 DOLE

■査証申請者へのレクチャー
PRAでは査証申請〜発給されるまでの間にセミナーを実施。必ず受講する必要があります。内容は査証規定や現地生活、住宅取得手続き、定期預金以外の投資などについての説明、相談など。

■IDカードの更新とパスポート転記、死亡時の権利
永住権ではあってもIDカードの更新が必要。定期預金を保持している場合は3年カードが発行されますが、更新時には預金額や投資実績の確認などが必要です。
パスポートを更新した場合は、新しいパスポートにSRRVのスタンプ印が必要となり、手続きには新旧の旅券と転記手数料1010ペソ、PRAサービス料10ドルを支払います。
また本人が死亡した場合は、PRAに登録されている家族が権利を引き継ぐことができます。

■廃止・停止された業務
・2002年に実施されたリタイア在住者向けの24時間ホットラインサービス。
・PRAMA財団の解散による査証取得後の会費納入義務。
・ドル定期預金の代替としての既存投資(株式、コンドミニアム購入リースなど)による申請

申請書類
●申請書/PRAホームページよりダウンロード。またはFAX、PRA直接訪問でも入手可できます。
●パスポート、写真(5×5=6枚、2.5×2.5=6枚/予備として更に6枚ずつ、計24枚)
●5万ドルまたは7万5千ドルの送金証明書・預金証明書。
●健康診断書
☆精神病、伝染病等を保持している人は査証発給不可。
☆PRA指定現地病院にて発行。PRAの健康診断書(PRSC002様式)を使用。
☆DFA(外務省)様式11号を使用した海外の病院での検査も可。但しフィリピン大使館の認証が必要。
●無犯罪証明書
☆フィリピン国家警察NBIにて発行(犯罪歴が無ければ問題ありません)
☆日本の警察本部発行の無犯罪証明でも可。在日フィリピン大使館の認証などが必要。
●配偶者や扶養家族を伴う場合は結婚証明書・出生証明書が必要ですが、戸籍謄本を在フィリピン日本国大使館に提出すると翌日または翌々日に発行されます。料金一通600ペソ。翻訳の必要なし。
(日本で用意する場合は、翻訳および外務省、在日フィリピン大使館の認証などが必要です)

預金口座
●PRA事務局に申請意志を伝え、事前送金についての指示を受けます。PRA指定銀行に送金用のドル口座を開設するか、PRA口座に振り込みする方法があります。現地送金は全国の外国為替取り扱い銀行、または東京のPNBフィリピンナショナルバンクから送金でき、送金証明書は大切に保管し現地へ持参します。また、資金保有は複数の銀行に分散することも可能。ただし1銀行への最低預金額は1万ドル。
<PRA指定8銀行>
BANK OF COMMERCE/BANKWISE/EQUITABLE PCI BANK/EAST WEST BANK/
EXPORT BANK/RIZAL COMMERCIAL BANKING CORPORATION (RCBC)/
PHILIPPINES SAVING BANK/ALLIED BANKING CORPORATION
フィリピンの主要銀行一覧

申請手続き(一例)
●メトロマニラ・マカティ地区のシティバンクビルにあるフィリピン退職庁に出向きます。
申請書に記入(入国カード並に簡単に記入できます)し、準備済である場合は、PRA担当者が銀行・病院・警察に同行してくれます。先ず担当者と一緒に指定銀行へ行き送金証明書を見せ定期預金を作成、預金証明書をもらいます。次は担当者と共に、NBI(国家警察局)で無犯罪証明書の発行申請、続いて病院(Argellos Clinic)へ行き健康診断を受ければこれで終了。PRAに戻り、パスポートを預け、査証発給日(約5〜7日後)に受け取りに行けばいいだけ。実質的な手続きは一日で完了。
posted by   at 12:14| Comment(0) | TrackBack(0) | フィリピン情報全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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